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CFDの税金分類は雑所得になり、給与と退職金以外の年間所得が20万円以上の場合には確定申告をしなければなりません。税率は年間の収入額により区分されており、以下のとおりになります。
CFDを含む年間所得が20万円以上で、195万円以下の場合は15%(所得税5%、住民税10%)で、195万円を超え335万円以下の場合は20%(所得税10%、住民税10%)、更に335万円を超えると30%(所得税20%、住民税10%)となります。これ以降も、所得が増額すると税率が上がります。
またこれ以外の収入もある場合は、合算して申告した方が税金が安くなることがあります。一般の株式の買価による収益は源泉分離課税となりますが、CFDの税金はこれらとは異なりますので注意が必要です。
収益は1年ごとの課税となりますので、前年に損失があり翌年に収益があった場合でも、繰り越して精算することはできません。また雑所得であるため、ほかの所得と相殺することもできません。
ほかの財産等で損失があっても利益は課税の対象となります。商品先物取引や、国内株価指数先物、オプション取引は総合課税と申告分離課税を自分で選ぶことができますが、扱いが異なるので注意が必要です。
株価取引のような特別口座もありませんので、1年間の損益計算書をもとに自分で確定申告をしなくてはいけません。確定申告の対象期間は1月1日〜12月31日までの1年間の取引収益となります。
申告は管轄の税務署で3月15日までに行う必要があります。確定申告は、税務署に直接出向いて書類を提出する方法や郵送で提出する方法、またインターネットで電子申告する方法があり、一般の確定申告と同様に申請することができます。
確定申告は一定以上の年収があった場合は行わなければならない税金の申告ですので、投資商品による収益も例外ではありません。CFDの税金制度はほかの株式投資と比べると、まだまだ未完成のところがあります。
今後のCFDの普及につれて税制制度も充実してくるでしょう。
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